先日、玉ねぎの収穫をしました。天候に恵まれたせいか、私にしては大きな玉ねぎが収穫できました。
自分の家だけでは食べきれません。親戚と隣近所にプレゼントします。
さて本題です。
6月25日、生業訴訟の学習会がありました。馬奈木弁護団長の話でした。以下に要点をまとめます。
(1)前橋の原発裁判は、勝利とはいえ不十分であった。勝った点は、国東電の不作為責任をを認めたこと。不十分なのは、賠償の基準を国の中間指針で判断したことである。それゆえ賠償を認められたのは、130名中半数であり、認められた賠償額も少ない。中間指針とはあくまでも中間であって最終ではない。
(2)国の責任を認めながら、国の中間指針を使うというのは、裁判の弱点と言える。
(3)前橋裁判で、国・東電は、上告した。原告の半数が上告しなかった。上告をしないとは、国・東電の主張を多くの部分を認めることである。しかし、彼らを責めるのは間違いである。自主避難の者への補助は、来年三月で終わる。裁判費用は、こちらの数倍である。福島に戻った人もいる。事情は、様々なのである。
(4)全国で30近い裁判が行われているが、そのほとんどの原告は、強制避難地区の人たちである。今後裁判の結果が出るけれど、判決は、勝敗いろいろと予想される。一喜一憂しないでほしい。
(5)全国30弱の裁判、原告総数1万1千名のうち「生業裁判」の原告数は、4千名で、最大である。しかも前橋・千葉(9月判決)に続いて3件目である。全国の原発裁判の帰趨を制する裁判と言っていい。今やれること、「公正な裁判を求める署名運動」などを進めるべきである。
ちょっと、一息。
本日収穫したジャガイモです。北あかりです。これも出来は、よさそうです。この6倍くらい作りました。玉ねぎ同様配ります。
(6)「生業裁判」の大きな特徴は、相馬市と南相馬市とか福島市とか郡山市とか、地域ごとに判決が出ることである。前橋をはじめ多くの裁判は、個人、個人についてである。なぜ地域ごとか、それは勿論、原告数が、圧倒的に多いからである。しかし、地域ごとに判決を出すというのは、極めて大きな意義を持つ。例えば、相馬市の原告に、50万円の賠償を裁判所が認めたとしよう。それが高裁や最高裁で確定したとしよう。これは、これまでの、国の中間指針を否定することである。(中間指針では、福島県民すべてに12万円を支払っている)中間指針が暫定的なものである、ということを示すことになるのである。この裁判により、中間指針の見直しがあれば、原発事故被災者全員の救済につながる。これは、国・東電の責任を認め、なおかつ、それが「中間指針では不足」ということを意味するのである。現在原発事故に、国民全体の関心が薄れ、風化が進んでいる。一方政府は、再稼働を着実に進めている。まるで事故がなかったかのようである。我々が勝つということは、このような流れを逆流させるきっかけとなる。
(7)判決は、国東電の責任を認め、12万円以上の賠償を認める可能性が高いと考える。例えば50万の賠償を認めたとしよう。国・東電は、必ず控訴する。彼らは、責任を認めないし、中間指針以上のお金は一円たりとも払わないという姿勢だからである。原告が控訴しなくとも、原告は被控訴人という立場をまぬかれない。この場合仙台高裁が、最高50万円の範囲内で判断する。最高裁でも同様である。我々は、戦いから降りられないのである。お金はかかる。エネルギーも使う。面倒でもある。しかし、原発事故を人災と考える以上、裁判で戦い続けるほかないのである。
・・・・・以上、まとめ終わり・・・
弁護士さんの話は、明確でわかりやすい。我々の裁判が、国・東電の責任の明確化、被災者の賠償の再考と充実、再稼働などの政府の原子力政策へのインパクトがあることを知って、頑張らなきゃと思いました。。もし福島県全域で30万賠償せよという判決が確定すれば、我々以外に裁判に訴える人も数多く出るでしょう。も一度原発そのものを考えるきっかけになります。尚、弁護士たちは、手弁当で裁判を担当しています。負ければ彼らも損をする。一生懸命やっている彼らに報いるため、原告一人一人が、頑張ろうと改めて思いました。
最後に
私のガラケーと比べればわかります。ずいぶん大きなキャベツでしょう。このような大きな成果が、私たちの裁判でもありますように。こんなキャベツ、私も見たことがありません。ただしうまいかどうかは別です。しかも一つしかありません。家で食べます。葉の穴は虫に食われたものです。無農薬ですので、ずいぶん青虫をとりました。