頸・肩・腕の痛みが治らず、今週から接骨院に通院している。揉み療治と頸けん引である。ここの先生曰「指先がしびれてきたら、手術だ。そうならないよう療治しよう」えー、頸の手術?恐ろしや。いやだ。
まだ、整形での電気治療もあるし、カイロもあるし、注射もあるらしいし。
月曜日の地元スタンデイングでは、腕が痛くて左手でプラを掲示した。2時間くらい動いて、30分横になれば、いいんだけれどね。どうしても連続でいろいろやっちまう。馬鹿、年を自覚しろ。
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読書備忘
和田秀樹「ぼけの壁」
〇ぼけの症状 失記憶、失行動、失語、失認識
〇ぼけは、「脳からの最後のプレゼント」、「体の持つ究極の終活機能」
〇アルツハイマー病は、アミロイドβがたまる故、うつ病は、セロトニン減少故
〇ぼけは、薬でも治せない。うつ病は薬で治せる
佐藤愛子「それでもこの世は悪くなかった」
〇女傑。女番長。夫の借金を義務がないのに、引き受けて返した。すごい。
〇父紅緑「儲かったなんて言うな、それは卑しい人間の言う事だ」
兄サトウハチロー・・上野界隈の大不良。上野の山を素っ裸でランニング。
深谷忠記「南紀・伊豆Sの逆転」・・途中挫折。もう本格推理は、ついていけない。
中野信子「サイコパス」・・途中で既読と気づく。なんとブログに書いてた。失記憶。
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5日仙台高裁で福島県いわき市民らの「安保法制は、憲法違反である」という訴訟は敗訴した。
朝日新聞全国版・福島版と毎日新聞全国版・福島版を見た限りでは、次のような判決趣旨のようである。尚私の解釈であることは言うまでもない。
⓵結論:集団的自衛権を認めた安保法制は、憲法9条や平和主義の理念に明白に違反するとまでは言えない。故に損害賠償請求は認められない。
②論拠:
A集団的自衛権の行使容認の政府解釈変更は、憲法理念の平和主義に重大な影響を及ぼす可能性がある
B(集団的自衛権の行使容認)は、9条の下で許される武力行使の限界を超える可能性もある
C(しかし)政府答弁では、集団的自衛権行使には厳格な行使要件が必要、かつ限定的な行使であり、明白に憲法違反とまでは言えない。
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弁護団には、「期待に反した全面敗訴」「裁判所は政府の一機関になり下がった」((広田共同代表弁護士)「判決は不合理、裁判所は違憲審査権を行使すべき」という
声がある一方、
「具体的な権利侵害がなくとも司法判断をした」(元内閣法制局長官飯田雅祐弁護士)
「もろ手を挙げて合憲と言っているわけではまったくない」(原告代理人伊藤弁護士)
「初めて憲法判断をしたのは評価する。しかし間違った憲法判断」(棚橋圭介弁護士)
「裁判官として精一杯の判断。厳格かつ限定的な解釈を示した(政府)答弁が守らなければならないとくぎを刺した判決(長谷部恭男早大教授)
等、ある程度評価する声もあった。
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私は、初めての、具体的な事件がない状況での憲法判断という点、違憲の可能性もあるという指摘した点、合憲とされるのは、政府の厳密かつ限定的な行使要件がある故という点で、この判決を評価する。
つまりは、政府が国会答弁通りの厳密かつ限定的な行使をしなかった場合、違憲であると言って、政府の行為を縛ったものと思うからである。
勿論私は、安保法制は憲法違反と考えている。
裁判の法理はわからないけど、私は、憲法9条1項を「禁止された戦争は、国際戦争を解決するための戦争と解釈し、自国の領土領域が侵略された場合を国際紛争と考えない故、自国領土領域を侵略された場合の自衛戦争は合憲」と解釈する(芦田解釈)
集団的自衛権行使は、米国等他国の戦争に何らかの形で参加することであり、他国の戦争は明らかに国際紛争と言えるのであり、それ故、集団的自衛権行使は、憲法違反と考えている。
憲法解釈を決めるのは、最終的には国民であり、多数派を形成するため、各人行動すべきであると思う。
近頃掲げてないプラカードをこんどのスタンデイングでは掲げようと思っている。