国会議員よ、なめられるな。ー特定秘密保護法案ー

特定秘密保護法案第十条に曰く。
  「・・・・行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる」とあり、
その中に、イ、各議院または各議院の委員会・・・とある。

これは、国会の国政調査権が秘密会でしか開かれないことを意味する。多分。(未確認です)

しかも、秘密会のほか様々な制約が課せられている。

曰く「当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること、・・・政令に定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れのないと認めた時。


すぐ上の「認める」のは誰なんだ。主語がない。こんないい加減な文案を作るな。(おっと、俺の頭が悪いのかも知れない。主語があるのかも。)





国会議員の皆様、この法律案を見て頭に来ませんか。国会は、国民の代表の集まり故三権の中じゃ、一番えらいはずだ。


それなのに、行政の長が指定した秘密を、国会が、国民の利益に役立つかどうか調べるのに、こんなにいろいろ条件をつけられて、しかも、「行政の長は特定秘密を提供することができる」と言っているんですよ。→出来るのだから、しなくてもいいということだよね。


これって、国会を馬鹿にしてないですか。国会を馬鹿にする、つまり国民を馬鹿にした法律なんだ。行政優位そのものの法案じゃないですか。


これに賛成の自民党公明党・その他賛成の国会議員の皆様、こんなに行政にえばられていていいのですか。
行政の長=大臣は、良く交代するのでそして細かいことを知らないので、結局、官僚に牛耳られますよね。こんなんで良いんですか。官僚にえばられて良いんですか。



しかも、第9条を見よ。「行政機関の長は、・・・・外国の政府・・・・当該特定秘密を提供することができる」と言っている。


外国政府にはうるさい条件なしに、提供して(もちろん「提供出来る」となってますが)、国民の代表たる国会にはうるさい条件下で「提供できる」なんだ!!  日本って確かずっと昔独立したんじゃなかったっけ?


これこそ、外国政府=アメリカ従属の法案そのものじゃないですか。




ブログをしばらくかかない、なんて言いましたが、夜勤明けで頭が興奮していてしかも、頭にくる法案なので、書きました。