やはりだめか、最高裁

夫婦別姓に合憲と言う判決が出た。

合憲の理由は、①同姓が定着、②通称使用である程度緩和できる、③個人の尊厳と両性の本質的平等に照らして不合理と言えず(朝日新聞のまとめ)とのことだ。

私は、最高裁裁判官多数の能力を疑う、それは多分当たってないと思うので(難しい試験=法学部や司法試験通過)、裁判官としての「良心」がないのではないかと疑う。

③についてであるが、まず根拠を示していない。結論のみ言っているのでは、何の説得力もない。もっとも判決文では根拠を言っているのだとは思う。(新聞の見出し的なまとめしかみてない)しかし面倒なので、論拠の部分は見ない。それは、彼らの論拠を見るまでもなく彼らが間違っていることが明白と思うからである。
個人の尊厳とは、多数の尊厳が守られればよいと言うことではない。全ての人の尊厳が守られると言うことだ。つまり結婚による改姓がいやで事実婚しかできないカップルが一組でもいると言う時点で、個人の尊厳を冒していることになるからだ。両性の平等が侵されているのは、モット明白であろう。夫の姓を名乗っている割合が90%以上あると言う事実が証明している。同じ理由で①も合憲の理由にならない。多数に定着していても、それを苦痛と考える人に、苦痛を与える理由にはならない
②は、憲法の条文からの論理で判断すべきという、もっとも根本的立場を見失っている。裁判官が世情を判断してそれを判断の根拠にしている。裁判官はそれほど偉いのか?世情に通じているのか?不遜な態度であると思う。たとえ、世情への認識を裁判の判断基準にすることが正しいとしても、条文上の論理を優先すべきなのである。

最高裁の「国会にお任せ」というのも間違っている。国会は多数決で決まるもの。結婚及び姓の呼称は、個人的判断に任せるもので、多数決で決めるべきものじゃない。憲法は少数派、いや全ての人の権利を補償している。「全て国民は、個人として尊重される。」(13条)この条文の後半に「公共の福祉に反しない限りという文言があって、人権に縛りがかけられている。
勿論夫婦別姓は、公共の福祉に反しない。公共の福祉とは、他の人の人権を侵害する場合、生きてくる概念と思うからだ。夫婦別姓は、他の人の人権を侵害しない。
自民党憲法改正草案は、確か公共の福祉を公共の利益と社会の秩序維持に変えようとしていたと思う。(不確か)それは、人権を何とかして制限しようとするものである。自民党も自分が永遠に多数派にあるとは思うなかれ。